疑問解決(ソフトウェアの権利)

2008/7/30

著作権等権利関係は難しいですよね。
なのでちょっと調べてみました。

・権利の基本

 基本的にソフトウェアの著作権は、原始的には作成者に帰属します。
 そのため開発依頼主が開発者に対して、開発費を支払いますが、
 開発時点では著作権は開発者に帰属し、それを依頼主に移行するためには、
 著作権の譲渡契約を結ぶ必要があります。

・契約形態
契約形態には下記2通り有ります。
形態 条文 内容
請負 民法632条
請負は、
当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してそ の報酬を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
請負は、結果に対して報酬が発生します。
そのため結果が出なければ報酬はありません。
委任 民法643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
委任は、作業に対して報酬が発生します。
そのため結果が出なくても報酬があります。
・著作権
著作権の保護範囲は、50年間です。

権利契約の類型には下記2通り有ります。
類型 内容
著作権譲渡契約 著作権は開発依頼元に帰属し、
開発元の著作権は消滅します。
ライセンス契約 著作権は開発元に帰属し、
開発依頼元には使用権が与えられる。

また著作権は下記に分類されます。
分類 内容
著作財産権

著作財産権
・複製権(21条)
・上演権・演奏権(22条)
・上映権(22条の2)
・公衆送信権(23条1項)・公衆への伝達権(23条2項)
・口述権(24条)
・展示権(25条)
・頒布権〔映画の著作物〕(26条)
・譲渡権〔映画以外〕(26条の2)
・貸与権〔映画以外〕(26条の3)
・翻訳権、翻案権(27条)
・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)

著作者人格権

著作者の名誉や感情を守るために認められている権利
他人に譲渡することはできません。
将来、著作者人格権を行使されては困る時は、
著作者人格権の行使をしない旨の契約を結ぶ必要があります。
・公表権(18条)
・氏名表示権(19条)
・同一性保持権(20条)

・オープンソースのライセンス

種類 内容
Apacheライセンス

比較的自由度の高いライセンス。
ソースを変更することも可能です。
 (1)LICENSEファイルを添付する必要がある。
 (2)LICENSEファイルの中に著作権を明示する。

BSD  (1)ソフトウェアの利用、再配布、改変は自由に行えます。
 (2)再配布のときに原著作者の著作権表示と条項の掲示が必要です。
 (3)ソースコードを公開する義務がない(原著作者の著作権表示と条項の掲示は文書で提供)
GPL
(GNU Public License)

比較的自由度の低いライセンス。
 (1)再配布物のライセンスもGPLにする必要がある。
 (2)再配布された側から求められれば、再配布物のソースを公開する必要がある。
 (3)GPLであることを明示しなければいけない。

GPL
(Lesser GPL)

GPLをゆるくしたライセンス。
 (1)配布物を変更しない限り、商用利用することができます。

MITライセンス  (1)誰でも無制限に扱ってよい。ただし、著作権の記載は必要。
 (2)作者または著作権者は、ソフトウェアの責任を負わない。
・覚書

開発委託契約
公表権
氏名表示権
同一性保持権
一身専属権

さらに情報が欲しい方は、Google検索で  
Google
・TOPへ戻る

メールはこちらに