・権利の基本 |
基本的にソフトウェアの著作権は、原始的には作成者に帰属します。
そのため開発依頼主が開発者に対して、開発費を支払いますが、
開発時点では著作権は開発者に帰属し、それを依頼主に移行するためには、
著作権の譲渡契約を結ぶ必要があります。
|
・契約形態 |
契約形態には下記2通り有ります。
形態 |
条文 |
内容 |
請負 |
民法632条
請負は、
当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してそ の報酬を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。 |
請負は、結果に対して報酬が発生します。
そのため結果が出なければ報酬はありません。 |
委任 |
民法643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 |
委任は、作業に対して報酬が発生します。
そのため結果が出なくても報酬があります。 |
|
・著作権 |
著作権の保護範囲は、50年間です。
権利契約の類型には下記2通り有ります。
類型 |
内容 |
著作権譲渡契約 |
著作権は開発依頼元に帰属し、
開発元の著作権は消滅します。 |
ライセンス契約 |
著作権は開発元に帰属し、
開発依頼元には使用権が与えられる。 |
また著作権は下記に分類されます。
分類 |
内容 |
著作財産権 |
著作財産権
・複製権(21条)
・上演権・演奏権(22条)
・上映権(22条の2)
・公衆送信権(23条1項)・公衆への伝達権(23条2項)
・口述権(24条)
・展示権(25条)
・頒布権〔映画の著作物〕(26条)
・譲渡権〔映画以外〕(26条の2)
・貸与権〔映画以外〕(26条の3)
・翻訳権、翻案権(27条)
・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)
|
著作者人格権 |
著作者の名誉や感情を守るために認められている権利
他人に譲渡することはできません。
将来、著作者人格権を行使されては困る時は、
著作者人格権の行使をしない旨の契約を結ぶ必要があります。
・公表権(18条)
・氏名表示権(19条)
・同一性保持権(20条)
|
|
・オープンソースのライセンス |
種類 |
内容 |
Apacheライセンス |
比較的自由度の高いライセンス。
ソースを変更することも可能です。
(1)LICENSEファイルを添付する必要がある。
(2)LICENSEファイルの中に著作権を明示する。
|
BSD |
(1)ソフトウェアの利用、再配布、改変は自由に行えます。
(2)再配布のときに原著作者の著作権表示と条項の掲示が必要です。
(3)ソースコードを公開する義務がない(原著作者の著作権表示と条項の掲示は文書で提供) |
GPL
(GNU Public License) |
比較的自由度の低いライセンス。
(1)再配布物のライセンスもGPLにする必要がある。
(2)再配布された側から求められれば、再配布物のソースを公開する必要がある。
(3)GPLであることを明示しなければいけない。
|
GPL
(Lesser GPL) |
GPLをゆるくしたライセンス。
(1)配布物を変更しない限り、商用利用することができます。
|
MITライセンス |
(1)誰でも無制限に扱ってよい。ただし、著作権の記載は必要。
(2)作者または著作権者は、ソフトウェアの責任を負わない。 |
|
・覚書 |
開発委託契約
公表権
氏名表示権
同一性保持権
一身専属権
|
さらに情報が欲しい方は、Google検索で
|
・TOPへ戻る |